よくあるご質問
質預かりについて
質屋の窓口・お電話でよくお寄せいただくご質問をQ&A方式でご回答しております。
- どんなものを預かってもらえるの?
質屋のまるいでは、ブランド品全般(腕時計・バッグ・ジュエリー・小物)、宝石・貴金属全般、電化製品、着物、楽器、金券などを取り扱い致します。
詳しくは、ホームページ上の「取扱品目」をご覧下さい
- 必要なだけお借りすることはできますか?
もちろん可能です。品物の査定金額の範囲内でしたら、ご自由にお借りされる金額を決めて頂けます。
利息の支払いもございますので、必要なだけお借りされることをお勧めします。
- 以前質入れした品物なのですが、もう一度質入れすることは可能ですか?
もちろん可能です。但し前回質入れされた時より大幅に相場が変動している場合は、改めて査定をさせて頂く事も御座います
- 質預かりになった品物はどの位の期間、預かって貰えますか?
お預かりした日より3ヶ月です。3ヶ月以内に元金とお利息をお支払いいただければ、お預かりした品物をお返しいたします。
契約時より3ヵ月間は、利息のお支払いがなくても質流れとなることはありません。
尚、利息をお支払いいただければお預かり期間の延長もできます。詳しくは「借りる」のページをご覧下さい。
- すぐにお金がいるのですが?
買取・質預かりのご融資とも即時、現金をご用意いたします
- 質契約の期限が来たら、ご連絡は頂けるのですか?
お客様のプライバシーの問題もございますので、基本的にご連絡は致しません。
※お客様の方で管理して頂くことになりますので、期日をうっかり忘れないようにご注意ください。
- 利息の催促の電話がかかってくることはありますか?
当店から催促の電話をすることは一切ございません。取り立てのないところが質屋のいいところです。
- 品物は大切に保管されていますか?
お預かりした品物は一つずつ帳簿に明細を記載し、間違えのないように梱包されます。
また温度や湿度を調整した耐火構造の保管庫に厳重に管理されますのでご安心ください。
- 質札を失くしてしまった場合は?
すぐに質屋のまるいへ、ご契約者であるご本人様がご連絡してください。札紛失のご登録をいたします。
札紛失をされた場合、質受け(受け戻し)される場合はご契約者様ご本人が身分証明書をお持ちになった時のみお出しいたします。
質札を無くされた場合にご本人様質屋のまるいへ通知していただきますと、ご契約者以外の方がお出しすることができなくなります。
後日札が見つかってもその質札は無効となります。
- お利息の支払いは銀行振込みでもできますか?
できます。当社の質札に振込口座が記載されています
- 利息は毎月支払わなくてはならないのですか?
契約期間内であればご自由にお支払頂くことができます。
例えば、契約日から3ヵ月後に3ヵ月分のお利息をまとめてお支払い頂くこともできます。
もちろん期限内にご自由に元金の清算もできます。
期限内に最低1ヶ月分のお利息をお支払い頂ければ、期限を1ヶ月延長することができます
- 品物を質入れして、もし期限内に返済できなければどうなりますか?
お利息だけでもお支払い頂ければ期間の延長ができます。元金とお利息を払われなくてもお預かりした品物を売却して、そのお金を返済金とさせて頂きます。それで契約は終了となります。返済義務のない安心で安全なシステムです。
※担保価値が貸付金を下回った場合でも追加請求をすることは一切ございませんのでご安心下さい。
※契約期限が過ぎた場合、こちらからご連絡することはありませんので、うっかり期限が過ぎていたということにならないよう、十分ご注意ください。
